メールマガジン

岡田敏男事務所 メールマガジン 2025年7月1日発行

令和7年度税制改正;速報 103万円の壁の顛末
前回4月15日号の第2回目です。

1.本人の壁

令和7年分から、給与所得者本人は、年間給与が160万円まで、所得税がかからない。令和7年12月1日以後の年末調整手続きによる。国税庁資料参照

2.扶養家族の壁

子等が扶養家族から外れる壁を、年間給与103万円から123万円に、引上げ、さらに、大学生年代であれば、年間給与150万円まで引上げられた。

3. 事例計算

本人給与収入所得税給与収入所得税
年度令和6年分税額令和7年分税額
基礎控除480,000580,000
同加算額

370,000
480,000
950,000
給与所得控除650,000
650,000
合計金額1,030,00001,600,0000

所見)令和7年分から、本人は、給与所得の場合は160万円まで所得税はかからないが、大学生世代である場合は、150万円まで、これ以外の扶養課税は、本人の給与収入が123万円までであれば、親の扶養が適用される。
令和6年分までは、本人の給与収入が103万円までであれば、本人の所得税かからない、扶養家族になれたが。令和7年分からは、本人の課税問題と扶養家族になる収入金額が異なることとなった。

なお、令和7年分は、7年12月1日以後の年末調整で適用される。11月30日までは、令和6年と同じ金額を適用する。
令和6年基準を、令和7年基準額への修正は、12月1日以後の年末調整か、令和7年分確定申告で修正する。

以上


参考資料

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 令和7年4月 国税庁
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用する。

添付資料に国税庁資料の全文が掲載されてます。

1.改正の概要
2.令和7年分の年末調整における留意事項
3.令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
4.公的年金等の源泉徴収事務における留意事項

資料

令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼所得金額調整控除申告書 様式案 令和7年4月25日現在

以上

事務所概要

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公認会計士・税理士 岡田敏男事務所
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岡田 敏男
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