令和7年度税制改正;速報 103万円の壁の顛末 |
令和7年度税制改正案は、令和7年3月31日に可決、成立した。
1.所得税関係
1)基礎控除の引上げ
納税者本人の合計所得金額が、4段階で基礎控除引上げ
現行48万円の基礎控除が、令和7.8年の暫定処置含めて
合計所得金額 | 基礎控除+加算額 | 確定基礎控除 |
①132万円以下 | 58万円+37万円 | 95万円 |
②132万円超336万円以下 | 58万円+30万円 | 88万円 |
③336万円超489万円以下 | 58万円+10万円 | 68万円 |
④489万円超655万円以下 | 58万円+5万円 | 63万円 |
⑤655万円超2350万円以下 | 58万円+0 | 58万円 |
◎給与収入から給与所得控除を差し引いて額が、所得金額です。
給与所得控除の計算
給与収入 | 給与所得控除額 |
190万円以下 | 65万円 |
190万円超 | 収入金額*30%+8万円 |
360万円まで | |
360万円超 | 収入金額*20%+8¥44万円 |
660万円まで |
◎令和6年分まで、基礎控除48万円+給与所得控除55万円合計所得金額
103万円の壁は、改正後基礎控除95万円+給与所得控除65万円で、160万円まで引き上げられた。
◎なお、住民税の基礎控除現在43万円は、改定なし。
◎合計所得金額2350万円超は改正なし。
計算事例
給与収入 | 給与所得控除 | 給与所得金額 | 基礎控除 | 課税所得金額 | 所得税額* |
1,600,000 | 650,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 |
2,000,000 | 680,000 | 1,320,000 | 950,000 | 370,000 | 18,500 |
3,000,000 | 980,000 | 2,020,000 | 880,000 | 1,140,000 | 57,000 |
*所得税額*0.021 復興特別所得税含まない
◎適用時期は、令和7年1月からですが、基礎控除引上げによる計算は令和7年12月1日以後の年末調整で反映する。改正法附則、従って、令和7年11月までは、従前の計算で源泉徴収する。
2)特定親族特別控除新設
大学生時代の子等に係る新たな所得控除として、特定親睦特別控除が創設された。
居住者が生活を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等、配偶者及び青色事業専従者等除いて、合計所得金額123万円(給与収入188万円)以下で、控除対象扶養親族(注1)に該当しない場合は、親族等の合計所得金額により、63万円から、3万円まで控除される。
注1)合計所得金額が58万円(給与収入123万円)以下の場合は控除対象扶養家族となる。
これ以外の改正項目は、次号以下とする。
なお、「年収の103万円の壁」の改正詳細については、岡田敏男事務所へ問い合わせください。
以上
事務所名 |
公認会計士・税理士 岡田敏男事務所 |
所長名 |
岡田 敏男 |
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千葉税理士会所属 |