岡田 敏男
最近の税務情報です。 週刊税務通信ほか
1.給与所得の源泉徴収票 令和9年1月から税務署提出が不要
令和5年度税制改正により、令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」ですが、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を、各市町村長に提出することで、「源泉徴収票のみなし提出の特例」の対象となり、所轄税務署長に源泉票を別途提出する必要がなくなりました。
2.法定調書の電子申告の義務化(給与支払報告書含む)
令和7年1月に給与所得の源泉徴収票が、税務署に提出する枚数が、30枚以上の場合が、法定調書、各市町村長に、提出する給与支払報告書とも、令和9年1月提出から電子申告が義務化された。
判定基準は、税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数30枚以上で判断される。
3.令和8年10月から8割から「7割」に
免税事業者等からの課税仕入れの法人税処理
令和8年度税制改正では、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、以下の通り段階的に引き下げた。
| 課税仕入れを行った日 消費税額とみなされる金額 |
| 令和5.10.1から令和8.9.30まで 課税仕入れ対価額*7.8/110*80/100 |
| 令和8.10.1から令和10.9.30まで 同 7.8/110*70/100 |
| 令和10.10.1から令和12.9.30まで 同 7.8/110*50/100 |
| 令和12.10.1から令和13.9.30まで 同 7.8/110*30/100 |
| 令和13年10月1日以後 なし |
4.国税庁 非上場株式の評価方法を見直しへ
有識者会議初会合で見直しの方向性を示す国税庁は、取引相場のない株式の評価方向の見直しを検討する。
昭和39年の財産評価基本通達制定以来の抜本的な見直しに発展する可能性がある。4月20日には、日税連や大学教授等の外部の有識者を集めた「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議の初会合を開催した。令和6年の会計検査院の指摘を踏まえ、非上場株式の評価の諸問題に対応するため、国税庁が見直しの方向性を示した。
議論の状況次第では、今秋頃までに見直し案をまとめ、令和9年度税制改正大綱に盛り込み、早ければ令和10年1月から新たな評価方式となる見通しだ。令和8年4月27日現在
◎類似業種比準価額が純資産価額に比べ低い水準
会計検査院の指摘
◎種類株式を用いた配当還元方式の濫用などの評価額圧縮スキ-ム
◎評価額の崖の解消、恣意性・操作性の排除等を観点に見直しの方向
座長は、慶應義塾大学大学院法務研究科教授 佐藤英明氏
以上
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