「法人版事業承継税制の特別措置」について
メルマガ2024年8月8日号に続き、第2回目です。
事業承継を、検討し、自社株の株価算定の結果が、株価が、高額の場合、後継者の育成と共に、事業承継税制の適用、特に100%納税猶予できる特例措置を検討するが、当該会社が、特例措置の適用できるか、先代経営者に該当するか、さらに、特例後継者に概要するかを確認する必要があります。
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除の特例
贈与税の特別措置の要約です。
先代経営者(特例贈与者)から、特例後継者(認定後、特例経営承継受贈者)へ株式の生前贈与した事例です。
特例認定贈与承継会社となるための要件です。以下の要件すべて満たすこと。
①( )中小企業者要件
②( )特例円滑化法認定要件
○上場の有無と事業内容(風俗営業会社でないこと)
○会社資産の構成
特定資産の帳簿価額/資産の帳簿価額合計>70%
資産保有会社に該当しない。
特定資産;有価証券(子会社株式除く)+現金預金
○会社売上の構成
特定資産の運用収入/総収入>75%
資産運用会社に該当しない。
○総収入金額が0円でない。
○常時使用する従業員数 1人以上
厚生年金保険等で確認
○特定特別子会社が、上場会社、風俗営業に該当しない
③( )従業員要件
1人以上、厚生年金保険法第9条に規定する被保険者
④( )資産管理型会社非該当要件
資産保有会社又は資産運用会社に該当しないこと
⑤( )非上場株式等要件
非上場株式等に該当すること
⑥( )風俗営業会社非該当要件
風俗営業会社に該当しないこと。
⑦( )円滑な事業運営要件
○収入金額が、0円超えていること。
○種類株式(いわゆる黄金株)を有していないこと
○特定特別関係会社が、中小企業者に該当すること
先代経営者(特定贈与者)の要件
①時限措置
令和9年12月末までの贈与
②代表権保有要件
特例認定贈与承継会社の代表権を有していること
③議決権保有要件
特例贈与者が、贈与の直前において、同族関係者と合わせて
総株主等議決権の50/100以上有し、かつ、議決権数が、同族
関係者が有していた当該株式に係る議決権数も下まなかった者であること
同族関係者 例示
特例経営承継受贈者の親族
総株主等議決権数
議決権数
④贈与時代表権
贈与の時において、認定贈与承継会社の代表権を有していないこと
特例後継者(特例経営承継受贈者)の要件 すべて満たすこと
①年齢要件
贈与時において、18歳以上であること
②代表権保有要件
贈与時に、特例認定贈与承継会社の代表権を有していること
③関係者による議決権保有要件
贈与時において特例後継者の同族関係者と合わせて会社の総株主等
議決権数の50%を超える議決権の数を有すること
④議決権保有要件
特例経営承継受贈者が1人の場合
贈与時に、受贈者の議決権数が、いずれの同族関係者が有する株式
の議決権の数を下回らないこと、
同じく、受贈者が2人又は3人の場合
贈与時に、総議決権数の10%以上を有すること及び特例経営承継
受贈者が有する株式の議決権の数が、いずれの同族関係者が有する
株式の議決権の数を下回らないこと、
⑤株式等保有要件
贈与等の日から贈与税等の申告書の提出期限まで引き続き、当該
株式等の全部を有していること
⑥役員要件
特例後継者が、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特例認定贈与
承継会社の役員(取締役、監査役等)の地位を継続して有していること
⑦従来の制度非適用要件
当該株式等について、特例後継者が贈与税の納税猶予制度、相続税の
納税猶予制度等適用を受けていないこと
⑧円滑化法の特例後継者要件
円滑化法施行規則第17条第1項の確認を受けた特例後継者であること
参考文献 経営承継円滑化法申請マニュアル(経済産業省)相続税、贈与税の納税
猶予制度の特例 令和6年4月改正版
図解事業承継税制令和4年版、大蔵財務協会
中小企業の経営承継戦略、TKC出版
2024.11.15作成 以上
事務所名 |
公認会計士・税理士 岡田敏男事務所 |
所長名 |
岡田 敏男 |
所在地 |
千葉県船橋市湊町2-12-12 T.O.ビル 4F |
電話番号 |
047-434-1175 |
FAX番号 |
047-434-1176 |
業務内容 |
|
メールアドレス |
okada-tosio@tkcnf.or.jp |
千葉税理士会所属 |