岡田敏男事務所のインボイス登録番号 T8810307144293
2024年謹賀新年、昨年令和5年12月14日付で、「令和6年度 税制改正大綱」が、自由民主党・公明党公表された。岡田敏男事務所にて、要約です。例年法律案は、改正大綱により作成されてます。
第一 令和6年度税制改正大綱の基本的な考え方
1.構造的な賃上げの実現 所得税・個人住民税の定額減税、賃上げ促進税制の強化、
2.生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進
第二 令和6年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
国税
令和6年分の所得税について、定額所得税減税を次の通り実施する。
居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。但し令和6年分の所得税に係る合計所得金額が、1805万円以下である場合に限る。
特別控除の額は、①本人 3万円 ②同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき3万円
①+② 合計額、但し、その者の所得税額を限度とする。
例示)その者の年間所得税額が、2万円であれば、2万円まで、減税です。差引税額が0円です。
実施方法は、給与所得者に係る特別控除の額の控除方法は、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき、源泉徴収されるべき所得税の額から、特別控除の額を控除する。当年中の扶養親族等の異動があった場合は、年末調整で精算する。
例示)扶養親族等いない場合、本人のみ、所得税額から30.、000円控除する。
令和6年6月25日支給の所得税額 10,000円の場合は、10,000円控除して、
7月10日支給の賞与で、所得税額が50,000円の場合、30,000円-10,000円差額
20,000円控除して、30,000円税額となる。
〇公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働省から支払いを受ける公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税の額も、給与所得者と同じように処理する。
〇事業所得者等に係る特別減税の額の控除
令和6年分所得税の第1期分予定納税額(7月末納期)から控除する、控除しきれない時は、第2期分予定納税(11月末納期)から、控除する。
〇令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その確定申告時に控除する。
地方税
令和6年分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を実施する。
納税義務者の所得割の額から、本人 1万円+控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき1万円 合計額を控除する。岡田事務所、この減税計算は、市役所等にて計算する。
給与所得に係る特別控除の場合(市町村からの住民税額通知書にて)
特別徴収義務者は令和6年分に限って、令和6年6月分の特別徴収は0円として、7月以後令和7年5月まで、特別控除控除後税額を1/11ずつ納付する。
例示)住民税額120,000円の場合、10,000円控除後、110,000円/11=10,000円ずつ、納付となる。
〇公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合 令和6年10月1日以後から特別徴収をされるべき個人住民税から特別徴収すげき額えを控除する。
〇普通徴収の場合 令和6年度分個人住民税第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除する。控除しきれない場合は、第2期分以後順次控除する。
三 法人課税
1.構造的な賃上げの実現
国税
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について
〇全法人向けの措置について、見直しを行った上、適用期間を3年延長する。
原則の税額控除率を、現行15%から10%に引き下げる。
税額控除率の上乗せ措置については、継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合は税額控除率に5%加算して15%とする。なお増加割合が5%以上である場合は10%加算、増加割合が7%以上である場合は、15%加算する。
教育訓練費の増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合は税額控除率に5%加算する。
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合 税額控除率に5%加算する。
〇青色申告書を提出する法人で、常時使用する従業員の数が2000人以下である場合は省略です。
〇中小企業向けの措置、見直し後、控除限度額は5年間の繰越できるようにした上で、適用期間を3年間延長する。
教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の増加割合が5%以上で、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に税額控除率に10%加算する。
プラチナくんみん認定等税額控除率に5%を加算する。
◎繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えている場合に限り、適用できる。
3.地域・中小企業の活性化
〇交際費等の損金不算入制度について、次の措置の上、3年間延長する。
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当た率に10%加算する。5000円以下から、1万円以下に引き上げる。令和6年4月1日以後から適用する。
地方税
1)外形標準課税
減資への対応 別途相談ください。
5.その他の租税特別措置等
国税
14)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
対象法人からE‐TAXもより法人税の確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものを除くの上、2年間延長する。
以上、税制改正大綱要約です。
事務所名 |
公認会計士・税理士 岡田敏男事務所 |
所長名 |
岡田 敏男 |
所在地 |
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電話番号 |
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千葉税理士会所属 |